失業給付はいくらくらいもらえる?
退職前6ヶ月間の給与の総額(ボーナスは除く)を180日で割り一日分「賃金日額」を算出します。
これに給付率(45~80%)をかけたものが基本手当日額です。
最初の振込み
1.会社都合
失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
初回振込は、待機の7日間は対象外になるので2~3週間分です。
その後4週間ごとの出頭日の数日後に4週間分振込まれます。</li>
2.自己都合退社の場合
3ヶ月間の給付制限が付くので、最初の振込みまでに4ヶ月くらいかかります。
自己都合とは、会社の倒産とか、リストラで辞めたのではないケースです。
失業給付はいくらもらえる
退職前6ヶ月間の給与の総額(ボーナスは除く)を180日で割り一日分「賃金日額」を算出します。これに給付率(45~80%)をかけたものが基本手当日額です。
退職前6ヶ月分の給与明細を保管します。
○雇用保険の失業手当(基本手当)の計算は、定年退職前6ヶ月分の賃金データを使うので、失業手当がいくらもらえるか事前に確認するには、定年退職前6ヶ月分の給与明細が必要です。 また、定年退職後に会社からもらう離職票などの誤りのチェックにも給与明細を保管しておきます。
○賃金日額計算にはボーナスは除かれますが、残業代や通勤手当などは含まれますから給与明細書にちゃんと記入されているか確認します。
抜けていれると基本手当が少なくなるので、所定給与日数で掛けると数万円も違ってしまいます。
失業手当はいつまでもらえる?
1.自分の意思で退職。自己都合、定年などの一般的な退職は
就業期間 支給期間
5年未満 90日
5~10年 90日
20~20年 120日
20年以上 150日
2.倒産・解雇・などによる特定受給資格者
0~1 ~5 ~10 ~20 20~
就業期間 1年以上 5年以上 10年以上 20年以上
離職時の満年齢
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ー
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
期限は例外を除いて受給期間は原則1年間。1年を超えるとそこで打ち切りになります。
○例外は病気やケガをした場合で1年にプラスされます。(最長3年まで)
○基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。
(これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられませんので、ご注意ください)。
失業手当支給期間が終了
1.新しい仕事が見つかると?
失業給付(基本手当)の受給中に就職が決まった場合に「就業促進手当」が支給されます。
就業促進手当には、基本手当の支給残日数や安定した職業に就いているかどうか等により、「就業手当」、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の3種類があります。
○再就職手当について
失業手当を受給していた方が、また就職して雇用保険の被保険者となったり、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用して、基本手当の支給日数の残りが所定日数の3分の1以上ある場合支給されます。
再就職した日から一ヶ月以内に手続きをします。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額です。
給付率は、
○支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額
(上限 5,870円、60歳以上65歳未満は4,756円)
○支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額
(上限 同じ)
○就業手当について
再就職手当の支給対象とならないかたちの就職したとき、基本手当の支給日数の残りが所定日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合に支給されます。 支給額は、就業日×30%×基本手当日額 (上限 1日当たりの支給額の上限は、1,761円、60歳以上65歳未満は1,426円)
0 件のコメント:
コメントを投稿