退職直前直後

退職前後の手続き4つのポイントと必要書類

会社に知られたくない場合は損しない辞め方を自分自身で確認します。

○既に次に移る会社が決まっていれば、慌てる心配はありませんが、内定取り消しが心配なら一読しておきましょう。


😔健康保険 詳しくはキーワード健康保険

今まで職場で加入していた健康保険組合に任意で加入し続ける場合、組合員平均給与で算出される保険料を払います。最長2年間加入できます。

退職日の翌日から20日以内に手続き

○新たに国民健康保険に入る

給料が多かった方はすごい保険料になりますから、よくチェックしましたか?

前年の12月までの年間の収入で、保険料が決められてしまします。上の平均給与との比較が重要です。

退職日の翌日から14日以内に手続き

○誰か別の家族が加入している健康保険に扶養家族として加入する。

原則として退職日の翌日から5日以内に手続き

書類

健康保険証を会社に返却する際は必ずコピーをとっておきます。(後の加入手続の参考)

会社から健康保険被保険者資格喪失確認通知書又は健康保険の資格喪失届コピーあるいは退職証明書又は離職票のコピー(離職票は失業給付の際必要)を貰います。

健康保険の資格喪失届コピーは保険証を返却するときに貰いましょう。


😴失業手当 詳しくはキーワード失業手当

「失業手当」をもらう=雇用保険の基本手当を受給する。

○基本手当受給には条件として、本人に労働の意思と能力があるのに就職できない状態の方にだけ、支給されます。

ハローワークに行って、求職の申し込みを行います。(働く意思があることを示します)

自己都合よりも、会社都合の方が最初に支給される時期が早くなります。

退職後、1年を経過すると、基本手当の日数が残っていても給付を受けられなくなります。求職の申込みが遅すぎると権利がなくなります、先ず就職の意思表示。

必要書類

雇用保険被保険者証

最初に交付されたもの。失した場合、会社を辞める前なら担当者に再発行手続きをお願いします。辞めた後はハローワークで再発行手続き。

離職票:正式名雇用保険被保険者離職票

退職後10日以内に会社から発行してもらいます。催促しても送られない時は自宅住所のハローワークに相談します。

○住民票(運転免許証でもよい) ○写真:縦3cm 横2.5cm 正面上半身、3ヶ月以内撮影を2枚 ○印鑑:認め印で可


😁年金 

60歳未満で退職した場合、国民年金被保険者の種別変更 「第2号から第1号」への変更手続きが必要。

○配偶者が60歳未満の被扶養者の場合は配偶者の種別変更「第3号から第1号」への変更手続きが必要です。

必要書類

○退職時「年金手帳」を受け取る(会社が保管していた場合)

○年金事務所で裁定請求手続き(しないと1円も貰えない)

扶養家族の国民年金加入

○配偶者が60歳以下の場合は国民年金加入もお忘れなく。

○国民年金への種別変更手続きを行います。

○提出期限 以退職日から14日内


😶税金 詳しくはキーワード税金

退職金年金にも税金がかかります。退職金を年金で受け取る場合は都度税金がかかります。扶養親族等申告書を提出

翌年の確定申告

年末調整はありません、自分で確定申告します。

退職までのその年の収入を証明する源泉徴収票を会社から貰います。

退職金を貰った場合は退職金であることが書かれた源泉徴収票も貰います。

健康保険料、年金については支払った全額が所得控除になりますから領収書などを必ず保管します。


必要な準備書類😵全ては自分で、必要な書類をそろえて申告します。

退社までに、必要な準備書類をそろえられるか確認します。

万が一書類を再発行する場合も会社で申請してもらったほうが安心です。

会社とはお別れしましたが、離職票と源泉徴収票が送られるまでは連絡できることが大事。失業手当ての受給に必須です。

分からないことは会社の総務や経理、年金事務所や健康保険組合に相談して確認します。

銀行の定年セミナーでも丁寧に教えてくれますし、定年退職優遇金利定期預金もありますから、ちょっと覗いておきましょう。

但し、金融商品の押し売りに注意、債券など勧められても1年間考えても遅くはないです。







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