○健康保険は期間の切れ目なく契約され続けることが大切。
奥さんや子供、両親の病気や事故がいつ起こるかわかりません。退職について思い悩んでいるときは心身ともに疲れていて、事故や病気につながることも少なくありません。
健康保険の確認は退社前の最重要確認事項としてください。
○制度の選び方で毎月の支払額が大きく違います。
同じ業界で会社が変わるときは、同じ健康保険組合に加盟していることもあるので、入社面接時に確認するのも良いでしょう。 円満退社なら健康保険の引継ぎもすんなりできると思います。
どの健康保険に入るか決めなければなりません。
1.健康保険組合に任意継続加入する
組合の社会保険は原則2年間継続退職後20日以内に変更手続きしなければなりません
2.国民健康保険に加入する
国民健康保険の手続きは退職後2週間以内に変更手続き。
3.家族が加入する健康保険の被扶養者になる
配偶者やお子さんが職場の健康保険に加入している場合、被扶養者になれる場合があります。
○要確認は退社してしばらく休養する場合、独立して個人事業主になる場合、後のあてがない場合です。
3.家族が加入する健康保険の被扶養者になる
○メリット:保険料が掛からない
注意点
年収が180万円未満で、働いている健康保険加入者は配偶者又はお子さんで同居していることが条件になります。
「親(夫)としてのプライド」。今まで育ててきた子供(養ってきた妻)に扶養されていると思うと、なんだか格好の悪い気がするかもしれません。
でも、今後の長い老後を考えれば、遠慮せずきちんと話し合って「扶養家族」にしてもらいましょう。月数万円の健康保険料が助かれば、家族で食事に行くなり、孫の小遣にするなり、家族チーム全体の役に立ちます。
1.今の健康保険組合の任意継続被保険者になる
今の保険証は退職時に会社に返却しますので、健康保険組合に離職票を持参して自分で申請します。
○メリット:傷病手当金制度や被扶養者制度があり、今までと同じ保障を受けられることです。今までの人間ドッグの検査結果が利用できる。
注意点
被保険者期間は最長2年間。
保険料は会社が支払っていた分があり、個人で支払うので倍額になります。但し退職者の支払額は組合員の平均納付額の2倍が上限になりますので、在職中に加盟の健康保険組合に納付額を問い合わせましょう。
注意点2
退職前2ヶ月以上その健康保険に加入していること
退職後20日以内に手続きすること(20日を過ぎると加入できません)
2.国民健康保険に新規加入する
市区町村役場の国民健康保険課に印鑑を持参して加入手続きします。
注意点1
退職後2週間以内に手続きすること。
注意点2
居住区市町村、所得、扶養家族により保険料が全然違います
保険料は前年の1月から12月までの所得金額から算出されますが、住んでいる市区町村によって算定基準が異なります。
所得だけでなく、扶養家族の構成、固定資産税の支払い高を考慮する地域もあるそうですから、在職中にお住まいの役所・役場の国民健康保険窓口に納付額を問い合わせましょう。
退職翌年は収入が無くても、前年の所得金額により算定された、高額の保険料を負担しなければなりません。高額の保険料が払え切れなくて、働きにでている人もいます。
お住いの市区町村によってそれぞれ支払額がきめられていますので、ホームページで確認します。
保険課窓口でも教えてくれます。 松戸市の場合、介護保険を含めた年間保険料は
給与 給与所得 算定基礎額 40~64歳 左以外の年齢
4,400,000 3,080,000 2,650,000 357,700 302,140
給料が多かった方はすごい保険料になります、必ずチェックして従来組合に個人で継続加入か国民年金に新規加入か自分で判断します。
退職日の翌日から14日以内に手続きします。
たまたま、前の年に「雑所得」や「一時所得」があって所得が多くなった人は要注意。また、辞めた月によっても大きな差があり、退職金は所得控除額が大きいので会社から貰った源泉徴収票を確認します。
○さらに確認
退職した翌年所得がない場合、2年目に保険料は相当下がりますから、2年間の保険料を合算して比較する必要があります。
定年退職の場合、しばらくは勤めていた企業の任意継続被保険者に加入し、所得金額が少なくなった翌年以降に国民健康保険に変更する方が保険料負担は少なくなる可能性もあります。個人要素が大きいので是非確認してください。
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