退職して次の仕事が決まってなければ、失業給付金(手当)をもらいます。
毎月、せっせと払い込んだ雇用保険ですから、少しは返してもらいましょう。
失業手当て(失業給付)の申請
1.窓口で求職申込み手続きを行う
○退職後1ヶ月以内にハローワークに行き登録し相談します。
(1)ハローワーク内に設置されたパソコン(検索・登録用端末)で求職情報を仮登録してから、窓口で求職申込み手続きを行う
(2)(上記(1)が難しい場合)ハローワークにある求職申込書(筆記式)に記入し、窓口で求職申込み手続きを行う
○自宅のパソコン等で事前に求職情報を仮登録してから、ハローワークに出向いて窓口で求職申込み手続きを行う
○職員が申込み内容を確認
「ハローワーク受付票」を受け取り、手続き完了
「ハローワーク受付票」は、ハローワークに行く際に必ず持参します。受付票には求人情報の検索の際に必要となる求職番号が記載されています。
また、「ハローワーク受付票」を窓口で提示すれば、他のハローワークも利用できます。
2.失業給付金(手当)申請条件
○退職日から一年前までの間に、被保険者として通算して6ヶ月以上雇用保険を支払っている。 なお、1ヶ月は、出勤日数で14日以上働いているという規定になっており、月給の人は休日や有給休暇も含まれます。
アルバイトなどの日給の人も雇用保険に加入していれば、出勤日数がそのまま計算されますが、足りなければ1ヶ月とカウントされませんので注意が必要です。
1週間の労働時間が30時間以上ある場合は正社員と同じ一般被保険者になれます。
20時間以上30時間未満の場合は短期労働被保険者となり、労働時間だけで区別されます。
○就職して働きたい意志と能力がある
健康上の理由、体力不足、病気、ケガ、医者から仕事を止めるよう診断された、家族、親族の病気、ケガの介護などやむをえないと判断される家庭の事情、妊娠、出産、育児(3歳未満)などで30日以上続けて働くのが難しい場合、退職後2ヶ月以内に受給資格期間を最長4年間延長、定年退職では1年間延長を申請出来ます。直ぐに、就職活動できない人は仕事につける状態になるまで延長しておき、失業手当を貰う権利を残しておきます。
3.申請書類
○雇用保険被保険者証
最初に交付されたもの。失くした場合、会社を辞める前なら会社の担当者に再発行手続きをお願いします。辞めた後はハローワークで再発行手続きします。
○離職票:正式名「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」
退職後10日以内に会社から発行してもらいます。もし会社から発行されなければ催促します。
それでも送られない時は居住地区のハローワークに相談します。
○個人番号確認書類(いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
○住民票(運転免許証でもよい)
本人の住所と年齢の確認をするために必要です。
○写真
縦3cm 横2.5cmの正面上半身無帽の写真、3ヶ月以内撮影、2枚
○印鑑
認め印で可
○本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
4.事前に確認
できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認
退職前6ヶ月分の給与明細を保管します。雇用保険の失業手当(基本手当)の計算は、定年退職前6ヶ月分の賃金データを使うので、失業手当がいくらもらえるか事前に確認するには、定年退職前6ヶ月分の給与明細が必要です。 また、定年退職後に会社からもらう離職票などの誤りのチェックにも給与明細を保管しておきます。
賃金日額計算にはボーナスは除かれますが、残業代や通勤手当などは含まれますから給与明細書にちゃんと記入されているか確認します。
抜けていれると基本手当が少なくなるので、所定給与日数で掛けると数万円も違ってしまいます。
○ハローワークの手続き
月末、週末、休日の前後を避けて雨の日の午後なら空いてますし、様子見に行きましょう。
住まいの管轄ハローワークに離職票など必要書類を持って申請します。
○失業手当はいつからもらえる?
失業手当ては手続きしてもすぐには受領できません。注意しましょう、自己都合では4ヶ月くらいかかります。
○公的年金を受給していない。年金受給権利がある場合は失業給付か年金のどちらか得な方を選びます。
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