2021年9月16日木曜日

失業給付金(手当)をもらう2.ハローワークでの流れ

 ハローワークでの申請作業

1.受給資格を決定してもらう

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。

◎働く意欲のある人が仕事が見つかるまで一定期間給付されるのが原則なので、求職の意志を示します。

備えてある求職票に記入します。記入要領は質問すれば丁寧に教えてくれます。職種や給与などの条件はあまり欲張らずに記入するのが良いかも知れません。

希望職種・希望給与・前職

●自分の経歴:自分の職歴をメモ(会社と勤務期間)して行くと書くのに楽。

○会社名

○会社の所在地

○勤務期間(入社年月日と退職年月日)

○正社員・アルバイトなど契約形態

○加入年金

書類が書けたら、係りの指示に従い順番を待ちます。


順番が着たら、カウンターで担当者に上の書類を提示し、担当者が提出書類を確認しながら簡単な事務的面談して、離職票受理、失業の認定をしてくれます。

この日が「受給資格決定日」になります


2.自己都合か会社都合かを判断するのはハローワーク

○失業給付期間など会社都合が有利です。

会社都合とハローワーク判断するケース

リストラや希望退職に応募、上司や周囲からいじめ、嫌がらせ、勤務先が通勤に無理な場所に移転した、採用時と労働条件が大きく変わった、給与の極端な下げ、未払いなどがあったと認められる場合。

また、サインを強要された後でも、不当に厳しいことを言われた場合の内容メモや残業が多かった場合の退職前数ヶ月の残業時間を示すリスト、サービス残業にする仕組みなどを示すものがあれば有利なようです。

パワハラなどで勤めるのが困難になった場合、労働基準監督署に相談するのも方法かもしれません。労働基準監督署から注意しても改善が無ければ、会社がどう言っても会社都合になると思います。ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。このときに、離職理由についても判定します。

○離職理由に異議がある場合(実際は、事業主からの退職勧奨であるにも関わらず、自己都合退職とされている場合など)は、ハローワークにご相談ください。


3.その後の流れ

○ 「受給資格決定日」から7日間を「待機」といって、給付の対象にはなりません。

その後何日かめの説明会「雇用保険受給者初回説明会」に出席するよう指定されます。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参します。

説明会に行くと「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。雇用保険についての書類やパンフレットを渡され次回来所日が指定されます

原則、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。

指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出。

失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要

※ 求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。
これを「待期」といいます。

自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間(2か月間)は基本手当が支給されません




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