2021年9月16日木曜日

税金

 ○税率は、毎月の給与や、ボーナスの収入から社会保険料や生命保険、家族構成による扶養控除などの控除額を差し引いた所得で決められます。

住民税は前年の所得に居住地毎の税率で翌年の6月から、その次の年の5月までの税額が決められました。 所得税に比べ、6ヶ月遅れで適用されます。


○会社にいた間は、給料やボーナスを貰うたびに、其々の人に決められた税率で税金を天引きされていたわけです。

また、その年に給与やボーナスが変わり収入が変化したり、家族構成や保険の額が変わって控除額が変わると税率も変わりますので、会社に資料を提出して、会社で計算して年末調整として払いすぎた税金を取り戻してくれました。


○退職すると所得税を払いすぎるケースが多い。

退職した年の税金は、前年の所得と同じ所得があるはず、という前提で1月から辞めた月までの税金を支払いました。

しかし、辞めた月の翌月から12月までの給料やその間のボーナスは貰っていませんから、退職した年の所得は前年より少なくなっています。

1月から辞めた月までの税金の税率は高すぎた事になります。


退社後、会社に再就職した場合

退職した年内に会社に再就職した場合は、新しい会社で前年度の源泉徴収票に従い、会社で必要な税額を天引きしてくれます。


新しい会社で給料は変わりますが、前の会社が所得と合算して所得が変化すれば年末調整で調整してくれます。


○退社後、勤めなかった場合の税金

勤めなかった場合やアルバイトなどでは誰も年末調整してくれません。

今まで会社でやってくれた作業、払いすぎた税金の還付申請と翌年の税金の算出基準になる所得の申告を自分でやらなければなりません。


この控除申請、所得の申告(控除額の承認申請)が2月ころ行われる確定申告です。


退社後翌年の所得税

退社した年の所得にしたがって翌年の税率が決まります。


住民税は忘れたころにも

住民税はこの所得で退職した翌年の6月から、その次の年の5月までの税額が決まります。所得税と比べ6ヶ月遅れですから油断できません。


確定申告は年末調整だけではない

払いすぎた税金を取り戻すだけが、確定申告のポイントではありません。

その年の所得で次の年の所得税と次の年の6月から次の次の年の5月までの住民税の算出ベースになることです。


社会保険料(年金関係、健康保険関係)は100%控除対象

○国民健康保険または健康保険組合の任意継続いずれの保険料も100%所得控除できます。

○自分もしくは奥さんなど扶養家族の国民年金保険料も100%所得控除できます。


社会保険料は、来年支払い分も年内に前納しても100%控除されるので、辞めた年の所得が多い場合はできるだけ支払い確定申告で取り戻します。

○生命保険、医療費など年末調整で提出した資料も、控除申請します。

所得による税率の差、社会保険料の控除、基礎控除、扶養家族控除などにより相当額返還されます。確定申告をチェックしてください。


退職金

退職金が用意されていない会社も多く、もらえる人は恵まれています。早期退職制度の場合でも、会社都合の退職金としてもらいます。

退職金は分離課税ですので、受領時に所得税と住民税は天引きで支払われていて翌年の税率計算には含まれません


退職金の源泉徴収票に退職金の記載があるか確認します。退職金の受領時に会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと記載がない場合があります。

記載が無くて20%の税率がかかっていたら確定申告を検討します。


また、確定申告の計算した際、控除額が多くあまってしまう場合は、退職金もあわせて申告すると退職金の所得税から還付される場合もあります。

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